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「夢ロード」は傘の貸与や美術本の閲覧・貸出サービスなど下関北高校生のための通学・学習支援を行っています。

プロフィールprofile

北高夢ロード実行委員会は、山口県立豊北・下関北高等学校の通学支援・学習支援に関する活動を行うことにより、まちづくりに寄与することを目的として、平成25年8月24日に設立されました。

組織・役員(2023〜2024年度)

役 職 名 前 豊北高校卒業年、現住所
会 長 波多野宏之 昭和39年卒業、下関市豊北町滝部
副会長 岡崎新太郎 昭和39年卒業、下関市熊野西町
監事 永富 輝久 昭和40年卒業、下関市豊北町滝部
理事(事務局) 磯部 珠枝 下関市豊北町滝部
理事(関東地区担当) 城石 郁裕  昭和39年卒業、千葉県松戸市上矢切
理事 白岡 勝典 昭和48年卒業、下関市豊北町滝部
理事(広報) 戸田 佐和子 昭和43年卒、下関市豊北町阿川
理事 藤岡 達雄 昭和47年卒業、下関市豊浦町小串 
理事 古田 雅士 下関市豊北町阿川
理事 古屋 優 昭和40年卒業、下関市豊北町滝部
理事(会計) 溝口 あや  下関市豊北町角島


北高夢ロード実行委員会会則

(名 称)
第1条 この会は、北高夢ロード実行委員会と称する。
(事務所)
2条 この会を次の所在地に置く。
    下関市豊北町大字滝部218-5
(目 的)
3条 この会は、県立豊北高等学校・県立下関北高等学校の通学・学習支援に関する活動(事業)を行うことにより、まちづくりに寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
1通学する生徒への傘貸与、休憩場所の提供等。
2図書の閲覧・貸出、美術作品等の制作・鑑賞機会の提供等。

3)地域の歴史・民俗・自然環境等の調査・研究を通じた学習支援活動。
4)その他本会の活動に必要な事業。(会 員)
5条 この会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 この会の目的に賛同する個人
2)学生会員 この会の目的に賛同する学生

3)賛助会員(個人) この会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人
4)賛助会員(機関・団体)この会の目的に賛同し、その事業を賛助する機関・団体
(入 会)
6条 入会希望者は、入会申込書を会長に提出し会長の承認を得るものとする。
(会 費)
7条 この会の会費は、次のとおりとし、年度内に納入しなければならない。

1)正会員 2,000
2)学生会員 500
3)賛助会員(個人) 一口5,000円以上
4)賛助会員(機関・団体) 一口10,000円以上
(退 会)
8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2
 会員が、次の号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
1)本人が死亡したとき。
2)会費を1年以上納入しないとき。
(役 員)
9条 この会に次の役員を置く。
1)会長  1
2)副会長 若干名
3)監事  1
4)理事  若干名
2
1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職 務)
10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。

3 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。
4 理事は、会の業務を執行し、事務局長、会計などを分任する。

(解 任)
11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総 会)
12条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2
総会は、以下の事項について議決する。
1)会則、事業等の変更
2)解散
3)事業報告及び収支予算
4)役員の選任又は解任
5)その他の運営に関する重要事項
3
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
14条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監事を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
(事業報告書及び決算)
15条 会長は、毎事業年度終了後1ケ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
16条 この会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。ただし、初年度は設立総会開催日に始まり、翌年331日に終わる。
(事務局)
17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委 任)
18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(変 更)
19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
(設立年月日)
20条 この会の設立は平成25824日とする。

 附則
1
この会則は、平成25824日(北高夢ロード実行委員会設立日)から施行する。
2
この会則は第5条、第7条、第9条を改定し平成29426日から施行する。
3
この会則は第20条を追加、また第2条と第3条を改定し平成30426日から施行する。

4この会則は、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第14条を改定し、平成31427日から施行する。
5 この会則は、第2条を改定し、令和3年4月24日から施行する。