北高夢ロード実行委員会は、山口県立豊北高等学校の通学支援・学習支援に関する活動を行うことにより、まちづくりに寄与することを目的として、平成25年8月24日に設立されました。
役 職 | 名 前 | 豊北高校卒業年、現住所 |
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会 長(事務局長) | 岡崎新太郎 | 昭和39年卒業、下関市熊野西町 |
副会長 | 恒冨 英雄 | 昭和38年卒業、下関市豊北町滝部 |
副会長 (東京地区幹事・HP担当) |
波多野宏之 | 昭和39年卒業、東京都渋谷区 |
監査役 | 永富 輝久 | 昭和40年卒業、下関市豊北町滝部 |
豊北地区幹事 | 末永登紀子 | 昭和39年卒業、下関市豊北町滝部 |
会計担当 | 丸尾泰信 (29年度) 末永登紀子 (30年度) |
昭和43年卒業、下関市豊北町滝部 |
広報担当 | 古田 雅士 | 下関市豊北町神田上 |
(名 称)
第1条 この会は、北高夢ロード実行委員会と称する。
(事務所)
第2条 この会を次の所在地に置く。
下関市豊北町大字滝部856番地の9
(目 的)
第3条 この会は、県立豊北高等学校・県立下関北高等学校の通学・学習支援に関する活動(事業)を行うことにより、まちづくりに寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために通学中における待機時間等の支援活動を行い、次の事業を実施する。
(1) 豊北高等学校に通学する生徒への傘貸与、休憩場所の提供等。
(2) 図書の提供等学習支援活動に関すること。
(会 員)
第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入 会)
第6条 入会希望者は、入会申込書を会長に提出し会長の承認を得るものとする。
(会 費)
第7条 正会員は一口1,000円、賛助会員は一口3,000円以上の会費を、年度内に納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役 員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監査役 1名
(4)幹事 若干名
(5)事務局長 1名
(6)会計 1名
(7)ホームページ 1名
(8)広報 1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職 務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解 任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総 会)
第12条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後1ケ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度は設立総会開催日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委 任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(変 更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
(設立年月日)
第20条 この会の設立は平成25年8月24日とする。
附則
1 この会則は、平成25年8月24日(北高夢ロード実行委員会設立日)から施行する。
2 この会則は第5条、第7条、第9条を改定し平成29年4月26日から施行する。
3 この会則は第20条を追加、また第2条と第3条を改定し平成30年4月26日から施行する。
〒759-5511
山口県下関市豊北町滝部856-9
TEL 083-252-6032